2020-05-12 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
現在、クレジット業界における自主的な取組として、未成年者からクレジット契約の申込書を受け付ける場合には、当該未成年者の親権者に同意を得ることを求めています。 委員御指摘のとおり、少額の分割後払いサービスの登録制度を創設することにより、新たな事業者も参入してくることが予想されます。
現在、クレジット業界における自主的な取組として、未成年者からクレジット契約の申込書を受け付ける場合には、当該未成年者の親権者に同意を得ることを求めています。 委員御指摘のとおり、少額の分割後払いサービスの登録制度を創設することにより、新たな事業者も参入してくることが予想されます。
クレジット業界の自浄作用が適切に機能していない証左なのではないかというふうに私は考えます。 そこで、改めて、銀行グループを所管して、二〇一八年四月にかぼちゃの馬車事件でスルガ銀行に立入検査を行った金融庁に伺いたいと思います。 ゴルフスタジアム問題に関係するクレジット会社には、金融庁が指導監督する銀行が多くの株式を保有する、いわゆる銀行グループが含まれています。
経済産業省としましては、委員から御質問をいただいた後、業界団体である一般社団法人日本クレジット協会に対して、申込者の意思確認の徹底等、適切な与信審査のためのクレジット業界の自主的な取組を要請してきたところであります。 安全、安心なクレジット取引環境を実現するために、今後とも、日本クレジット協会に対しては、必要な指導、啓発を行ってまいりたいと考えております。
前回の答弁で経産大臣は、まずはクレジット業界等の自主規制の強化充実からとおっしゃったものと理解しています。 そこで、梶山大臣に伺います。 クレジット業界の監督官庁である経済産業省は、前回の大臣答弁を受けて、この一年間の間にということでしょうか、クレジット業界等の自主規制を促すために何らかの指導や啓発を行ったのか、行ったのであれば、その内容はどのようなものなのか、お答えいただきたいと思います。
クレジット業界やリース業界には、監督官庁はあってないようなものだというふうにうそぶく者もおります。現行法だと、事業用の契約になってしまうだけで、登録制や改善命令の対象にすらならないからであります。
消費者はもちろん、小規模事業者を守るために、経産省、金融庁、消費者庁には、関係機関、クレジット業界やリース業界等、被害への適切な指導監督をお願いしたいと改めてお訴えしたいと思います。 それから、かつ、被害が万一生まれた場合には、保険制度の創設等の検討もお願いをいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。 どうもありがとうございます。
クレジット業界、リース業界には、こうした被害の防止のために自主規制なども設ける、公益社団法人リース事業協会と一般社団法人日本クレジット協会があります。その取組について伺いたいと思うんですけれども、リース会社、信販会社の信頼性の担保、向上に向けて、業界、団体としてはどのような自主的な対策を講じているのか、経産省の方からお答えいただきたいと思います。
さらに、クレジット業界としても、IC対応などのセキュリティー対策を講じている加盟店であることを示す共通マークを設置して表示するなどの見える化を推進しているところでございまして、こういった、安全性があるということをしっかりと消費者に伝えていくことも大切なことというふうに認識をしております。
残念ながら、今、IPAの傘の下には経産省所管業界しか入ってくれていませんが、こういうクレジット業界もぜひこのIPAの傘の中に入っていってもらわなければ、まあ、クレジット業界は経産省の所管業界でありますけれども、クレジットについてもあるいは金融サービスについてもこのIPAの傘の下に入って、変な動きがあったら早期にわかる、そして警報を鳴らして直ちに対応するというメカニズムはしっかりとっておかなければいけないと
現時点におきましては、信販・クレジット業界のほか、信金、信組、労金、貸金業、生保、損保、信託、合計八業態からデータ提供の要請を受けておりますので、適切な情報管理体制の確保など、具体的な条件面を整備した上で提供したいと思います。
クレジット業界としては、今、個々、個社単位でそのルールが違うわけでございますが、今回、本事案を受けまして、協会としての対応手順等の共通化とルール化をやっているところでございます。近々に各会員個社に周知徹底をしていく予定になっております。
また、各金融機関、また今御指摘のクレジット業界、また貸金業界等においてもそれらを受け止めていただきまして、現在までに諸々の対応を取っていただいております。 御紹介しますと、貸金業界につきましては、被災者からの債務の支払条件の変更申込み等の相談について、要請内容や被災状況等の生活実態を踏まえてきめ細かく丁寧に対応するということを要請しております。
そして、クレジット業界にとりましては、悪質販売業者の排除は業界で共通の重要な課題ともなっております。割販法改正案、認定割賦販売協会に販売業者が行った消費者保護に欠ける行為に関する情報を登録し、悪質加盟店を業界全体で排除する制度を計画されているようですけれども、どのような制度を計画されているのでしょうか。
○藤原正司君 ということは、クレジット業界はクレジット業界のそういう信用情報機関がある、金融業界は金融業界の信用情報機関がある、相互に情報の交換はないと。金を借りる消費者は懐は一つと。
このことで貸金業界にいられなくなった悪質な貸金業者がクレジット業界に流れ込んでくるという危険性も指摘されております。悪質な貸金業者がクレジット業界に流れ込んでこないように登録要件を更に厳格にすることが必要かと思っておりますけれども、この点はいかがお考えでしょうか。
つまり、これは何を意味するかといいますと、悪質な加盟店と提携をして払えるところまで払わせれば、言い方は悪いですけれども、クレジット業界は成り立ってしまうということで、悪質加盟店を排除をするインセンティブになっていないということが非常に大きな問題で、今日の事態を引き起こしているのではないかと思います。
なお、お断りしておかなければならないことといたしまして、私ども信販協会の会員は約四十社程度にすぎず、クレジット業界全体をカバーできるものではないこと、特に、いわゆる協会会員外、アウトサイダーには規制が及ばないということでございます。
今回の特定商取引法、割賦販売法の改正において、法令による規制強化とあわせて、いわゆるクレジット業界における自主的な取り組みにより、さらなる悪質加盟店の徹底排除とともに、消費者保護に向けた一層の健全化に向けて、加盟店情報交換制度の充実を図るなど、自浄作用として機能させていくことに尽力していく所存でございます。
○大臣政務官(松山政司君) 割賦販売法の第三十八条でございますが、クレジット業界が共同して設立した個人信用情報機関を利用すること等によりまして得た正確な信用情報に基づきまして、購入者の支払能力を超えると認められる与信を行わないよう努めなければならない旨を規定したものでございますが、努力義務にとどまっているために、過剰与信防止のために必ずしも十分に機能しているとは言えないと認識をいたしております。
また、信販・クレジット業界のカードキャッシングでも同様の動きが予想できるので、信用収縮額は更に増加する可能性があります。これが消費やGDPに与えるマイナス面での影響は大きく、せっかくデフレ経済から立ち直った日本経済を再びデフレ状態にしてしまう懸念すらあります。 このように、今回の貸金業改正案はマイナスの副作用が大きいばかりか、肝心の多重債務解決を実効あるものにできないのではないかと思います。
今まではいわば縦割りで、ずっと業界ごとのコントロールといいますか、所管が分かれておって、横のつながりというのはなかなかなかったわけでありますけれども、今言っているのは、銀行業界も含めて、貸金業界も含めて、クレジット業界も含めて、全体の中のその法体系のあり方、このようなことをやはり目指していかないと、いろいろなところに不都合も起こってまいりますし、先ほど申し上げましたような潜脱行為も出てくる可能性があるわけで
○谷口(隆)委員 今大臣がおっしゃったのは、貸金業界の中での自主規制のことをおっしゃったんだろうと思いますが、私が冒頭申し上げたように、クレジット業界の、物販というんですか、クレジットの部分は入っておらないわけでありますね。 それで、先ほどの報道を見ますと、毎月五千円をお支払いになって二十四年間かかったというんですね。
それで、この法案についてお尋ねをいたしたいわけでありますが、クレジット業界のリボルビング払い、リボ払い、これについてお伺いをいたしたいと思います。 キャッシングの方は貸金業界に含まれるわけでありますが、物販の方、クレジット業界のファイナンスの方は貸金業界ではないということで、今回の法案の適用外になっておるわけであります。 それで、先日、新聞報道を見ますと、こういう事件があったようであります。
○山本国務大臣 まず、幾つかの機関にこれからお願いをさせていただくことになろうと思っておりますが、日本クレジットカウンセリング協会、体制強化のためには貸金業界やクレジット業界からの拠出額の抜本的な増額が不可欠でございますし、また、支部開設等につきましては地元弁護士会の協力が不可欠でございますが、そういったものと地方自治体の消費生活センター等が連携をしていただいて、新たに貸金業協会がこれから設置されるわけでありまして
先ほど宮下委員の質問の中でも同様の質問があったかと思いますが、今回、指定信用情報機関を指定しまして、貸金業者間で借り手の借入残高情報を流通させて総借入残高を把握できるようにするわけでございますけれども、将来的には、全銀協あるいはクレジット業界など、他業界との間の情報流通を進めていってはどうかなというふうに思っておりますが、この点について見解を伺いたいと思います。
債権の流動化の方では、例えば十七年度のリース・クレジット業界の取扱高が十五兆八千億円ございますけれども、現在は、信託銀行に受託したり、あるいは特別目的会社を設立して流動化いたしておりますけれども、流動化をしている額が三兆三千億円程度ございます。
これを受けまして、クレジット業界では、加盟店管理の実効性を確保すべく、業界として高齢者に対する与信の判断基準などの自主ルールを策定したところでございます。この結果、本年三月までに、悪質リフォーム関連販売業者を中心に、約七百店舗との取引停止と五百店舗に対する改善指導が行われました。
それで、これはこの間、行革特でも紹介しましたけれども、クレジット業界の幹部ですね、クレジット業界は利息による利益を上げるビジネスをベースにして経営する企業であり、延滞者に対する債権回収業務はビジネスの最大の柱の一つだというのがこの業界の考え方です。
○吉井委員 それで、先ほども紹介しましたように、クレジット業界は利息による利益を上げるビジネスをベースにして経営する企業であり、延滞者に対する債権回収管理業務はビジネスの最大の柱の一つだというのがこの業界の考え方ですが、国民年金、国保、税金など、徴収という公務の民間開放ですね。これは、入口は優しい催告電話で多分始まると思うんですよ。
クレジット業界は利息による利益を上げるビジネスをベースにして経営する企業であり、延滞者に対する債権回収管理業務はビジネスの最大の柱の一つだとこの業界では言っているわけです。駅前でティッシュペーパーを配らなくても、信販会社などの借金をしてくれる人がふえると、クレジット業界は利息で大きな利益を上げることができます。
これにはどんなこと書いてあるかというと、現在のクレジット業界における発展を踏まえて、修正されてない、いまだ適用されてないと、これは非現実的なことだということとか、いろいろ書いておりますけれども、要するに、まあIT一括化法適用しろということでございますけれども、この意見書には米国商工会議所、経団連、都銀懇談会及び、そういうところで再三の呼び掛けをしてきたとも書いてあります。